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必要な才能を、必要な場所に
在留資格変更手続き
完全サポート
特定技能
2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。




技能実習2号又は3号を良好に終了た実習生は技能試験及び日本語試験は免除される。
(移行業種に限る)
在留許可変更の場合、技能実習終了6カ月前から申請可能で技能実習終了後すぐに特定技能在留資格で就労可能。
自社で育てた実習生を最長で5年間特定技能ビザで雇用できる。技能実習と合わせて最長10年間になる。
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