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特定技能

アンカー 1

特定技能外国人を受け入れる分野は下記の通り定められています。

生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。

特定産業分野(14分野)

①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 *⑥建設 *⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業

※特定技能1号は14分野で受入れ可。

*2分野(建設、造船・舶用工業)のみ特定技能2号の受入れ可

特定技能1号・特定技能2号
​について
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アンカー 2

特定技能外国人を受け入れるには

受入れ機関(受け入れる企業・個人)が外国人を受け入れるための基準

①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)

②受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

④外国人を支援する計画が適切であること

受入れ機関の義務

①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)

②外国人への支援を適切に実施すること
支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記③の基準を満たす。

③出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

(注)①〜③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。

​弊社の支援サービス

特定技能1号の採用にあたり、受け入れ機関は次のすべての支援計画が必要です。受け入れ機関はこの支援計画を登録支援機関に委託することにより、受け入れ適合基準を満たすことができます。弊社では支援計画を受託し、外国人支援を行います。

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登録支援機関の義務

①外国人への支援を適切に実施すること

②出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

・在留資格認定証明書交付申請

・在留資格変更許可申請

・在留期間更新許可申請

​・各種報告書

(注)①②を怠ると登録を取り消されることがあります。

アンカー 3

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