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特定技能

アンカー 1

特定技能外国人を受け入れる分野は下記の通り定められています。

生産性向上や国内人材確保のための対策を行っても、人材を確保することが困難な状況があるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。

特定産業分野(14分野)

①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連 *⑥建設 *⑦造船・船舶用工業 ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業

※特定技能1号は14分野で受入れ可能です。

*2分野(建設、造船・埋込用工業)のみ特定技能2号の受入れ可

特定技能1号・特定技能2号について
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アンカー 2

特定技能外国人を受け入れるには

受入れ機関(受け入れる企業・個人)が外国人を受け入れるための基準

①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が正しいこと(例:報酬額が日本人と同等以上)

②受入れ機関自体が適切であること(例: 5年以内一律・労働法令禁止がない)

③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

④外国人を支援する計画が正しいことである

受入れ機関の義務

①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を正しく支払う)

②外国人への支援を正しく実施すること →支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全面委託すれば上記③の基準を満たす。

③出場所在留管理庁への各種届出を行うこと

(注)①〜③を審査と外国人を受け入れられなくなるほか、留置管理庁からの指導、改善命令等を受ける場合があります。

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特定技能1号の採用にあたり、受け入れ機関は次のすべての支援計画が必要です。 受け入れ機関はこの支援を登録支援機関に委託計画することにより、受け入れ適合基準を満たすことができます。

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登録支援機関の義務

①外国人への支援を正しく実施すること

②出場所在留管理庁への各種届出を行うこと

・在留資格認定証明書交付申請

・在留資格変更許可申請

・在留期間更新許可申請

・各種報告書

(注)①②を承認と登録を取り消される場合があります。

アンカー 3

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