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特定技能
アンカー 1


アンカー 2
特定技能外国人を受け入れるには
受入れ機関(受け入れる企業・個人)が外国人を受け入れるための基準
①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が正しいこと(例:報酬額が日本人と同等以上)
②受入れ機関自体が適切であること(例: 5年以内一律・労働法令禁止がない)
③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④外国人を支援する計画が正しいことである
受入れ機関の義務
①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を正しく支払う)
②外国人への支援を正しく実施すること →支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全面委託すれば上記③の基準を満たす。
③出場所在留管理庁への各種届出を行うこと
(注)①〜③を審査と外国人を受け入れられなくなるほか、留置管理庁からの指導、改善命令等を受ける場合があります。
自社のサポートサービス
特定技能1号の採用にあたり、受け入れ機関は次のすべての支援計画が必要です。 受け入れ機関はこの支援を登録支援機関に委託計画することにより、受け入れ適合基準を満たすことができます。


登録支援機関の義務
①外国人への支援を正しく実施すること
②出場所在留管理庁への各種届出を行うこと
・在留資格認定証明書交付申請
・各種報告書
(注)①②を承認と登録を取り消される場合があります。
アンカー 3
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